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経営技能資格審査会(Management skill examination organization)は、経営技能資格を付与している団体からの委託により資格制度を審査し、社会性、必要性、公正性を審査し適正と判断した場合は、当該経営技能資格を認証いたします


経営技能に関する資格は、国家資格から民間資格まで多種多様であらゆる資格が氾濫している。どの資格を取得したらよいか、どの資格者に業務を委託すれば良いか迷うのが、この経営技能資格の世界である。特に我が国では経営コンサルタントの国家資格は存在しない。中小企業診断士は、職業資格ではなくまた、直接に法律に基づく資格でもない。中小企業支援法第11条により経済産業大臣が「中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録を行う」ことがと定めれれ、同法規則により中小企業診断士が定めれれている。従って、中小企業診断士の名称は法律に基づくものではなく省令に基づくものである。しかも、登録を法律(中小企業支援法)が定め、名称を同法の委任を受けた省令が定める。業務の独占は規定されていないのでその業務を誰が行っても自由である。このように、中小企業診断士ですら経営コンサルタントと言えるか疑問である。経営コンサルタントの業務は経営診断ではなく経営指導が主たる目的で経営診断はその一手段でしかないと考える。中小企業診断士法も存在しない。
あえて言うなら、経営コンサルタントの職業国家資格は、行政書士、社会保険労務士、公認会計士が挙げられる。行政書士は、会社設立、許認可申請、融資手続き等を業務としているので具体的経営に関するコンサルタントそのものである。しかも、行政は英語でAdministrationであり、Administrationは日本語で経営でもある。行政書士は経営に関する面白い資格である。社会保険労務士は労務管理のスペシャリストとして経営コンサルタントである。社会保険労務士法は、行政書士法を一般法としてその特別法として立法された経緯がある。公認会計士は財務管理の経営コンサルタントである。税理士は、経営に関する資格ではなく、本来 Tax  Lawyerである。税法のスペシャリストである法律家である。税理士の会計業務は税理士業務ではない。税理士業務は、税務相談、税務代理、税務書類の作成の三種のみである。このように経営技能に関する資格制度は社会的常識とはかなりのずれがある。このような経営技能資格の現況に鑑み当機構は、真の経営技能資格制度を審査、認証し、未来を見据えた経営技能を研究し普及したいと考えている。


 

 

 

J-PSC 専門技能認証機構
Management skill

Management skill examination organization
経営技能資格審査会     
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